第37回 申請書にはどんなものがあるか
さて、今週は実際の認証申請にどんな書類が必要なのかざっと見てみることにします。
1 設立認証申請書
これは表書きみたいなもので、所轄庁の様式通りに作成。
2 定款
2以下は添付書類です。定款き法人の目的や手続など基本的事項を定める、いわば法人の憲法みたいなもの。
3 役員名簿
設立当初の役員(理事と監事)の氏名、住所、報酬の有無を記載。
4 就任承諾及び誓約書の謄本
役員になることを承諾し、NPO法に反しないことを誓約する書面のコピー。
5 役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し)
通常は市役所などでもらう住民票のこと。外国人のときは他の書類を出します。
6 社員のうち10人以上の者の名簿
社員(会員)が10人以上いることを示すため氏名、住所を記載。
7 確認書
設立する法人がNPO法に挙げた要件に反しないことを確認する書類。
8 設立趣旨書
法人化の趣旨や申請に至るまでの経過を記載する書類。
9 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(総会議事録)
設立するために開いた総会の議事録のコピー。
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(事業計画書)
定款で定めた事業についての具体的な計画を記載する書類。2年分作成。
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(活動予算書)
2年分の収支の予算を記載。「その他の事業」があれば別々に作成。
うーん、随分とあるなあ、自分にできるかな、と思う人もいるでしょうね。書類作りにはやはりコツ、要領があります。ファストウェイでは全ての書類の記載例や具体例のほか書き方を用意していますので、自分で手続きしようという方はご利用ください。
仕事の強制終了「高い効果」 長時間労働削減 NPO企業調査
長時間労働に関するアンケートを実施したNPO法人の記事。育児や介護を支援するNPO法人設立。
部下の育児や介護を支援する上司「イクボス」普及に取り組むNPO法人「ファザーリング・ジャパン」(東京都千代田区)は、電通の新入社員だった高橋まつりさん=当時(24)=の過労自殺などを受け、どうしたら長時間労働を減らせるのか探るアンケートを実施した。その結果、ある程度強制的に仕事をやめさせる方法が、高い効果を上げる傾向が浮かび上がった。
アンケートは、イクボス普及に賛同する「イクボス企業同盟」に加盟する116社が対象。11月21日から12月8日まで、インターネット上で実施し、89社が回答した。
各社が取り組んできた長時間労働の削減策と、その効果を尋ねた。削減策のうち「効果あり」と回答した比率が高い順に並べたところ、1位はパソコンの強制シャットダウン。2位は全社一律のノー残業デー。3位は強制的な消灯だった。(東京新聞)
第36回 どこに申請するかを決めよう
今日は申請先の話。以前に、書類は都道府県あるいは政令指定都市に出す、と言いました。どちらに出せばいいのでしょうか。これはNPO法人の事務所の所在地が属する都道府県の窓口に申請します。大阪府に事務所を置くときは、書類の宛先は大阪府知事宛になります。
事務所を2つ以上の都道府県に置くときは。主たる事務所(会社の本社にあたるもの)の都道府県窓口に申請するわけです。また、政令指定都市の中だけに事務所を置く場合はこの指定都市の窓口が申請先となります。
以前は内閣府の認証もありましたが、2011年6月にNPO法が改正され、2012年4月から所轄庁は都道府県知事または指定都市の長だけになりました。ただ、認証事務の権限移譲がなされているところがあり、都道府県に出すべき書類を市町村で受け付けているところがあります。
第35回 認証が得られたら登記する
さて、認証書を受け取ってついに完成!と喜びたいところですが、まだ先があります。NPO法人も法人なので、会社と同じように登記をしなければなりません。
この登記は、人間でいえば戸籍みたいなものです。会社でも宗教法人でも、法人を作ったら法務局という役所(登記所)に行ってどういう法人を作ったのかをいわば登録するわけです。
これは申請書に書いた事務所の所在地を管轄する法務局に申請します。認証書が届いてから2週間以内ということになっています。
申請には定款など既に作った書類も含まれていて、新たに作るものも難しくはありません。司法書士という資格をもった人に頼むこともできますが、自分でやっても十分できます。
さて、法務局に申請したのち訂正などがなければ無事に成立となり、会社と同じように登記事項証明書をとることができます。法人の正式な成立は登記の申請日になります。
無事に法人ができたら、こんどは登記が済んだということを書面で、認証を申請した所轄庁に報告することになります。これは簡単です。以上で設立に関する手続は終了です。