第29回 設立のハードルは高くない

さて、今回はどういう条件がそろえばNPO法人ができるかを見てみましょう。役所の手引きのように細かく書くと17ぐらいありますが、中心となる要件だけ挙げておきます。

(1)特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること (2)営利を目的としないこと (3)社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと (4)役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること (5)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。 (6)特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと (7)暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと (8)10人以上の社員を有するものであること

ゴチャゴチャ挙がってますね。しかし、結論から言うと(1)どのような非営利活動を行うかが決まっていて、あるいは人が集まってから決めて、(2)最低10人の社員(議決権をもっている会員)がいればいいのです。役員は理事が3人以上、監事が1人以上必要。役員は社員の中から選んでもOKです。

NPO法人は社団、つまりある目的をもった人の集まりの一種ですから、その目的とメンバーが法にかなったものであれば十分なのです。

もちろん、NPO法特有の要件もありますが、これは挙げられているルールを守ればいいという話ですから普通は該当しないと思います。逆にいうと、これらをクリアすれば、国家資格もボランティアの実務経験も必要ないわけです。