第20回 『特定非営利活動』の意味

「特定非営利活動」とは、(1)法が定める20種類の分野に当てはまるもので、(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことをいいます。

簡単にいうと、広く社会一般の利益のための活動ということになります。「特定」という文字が入っているのは、活動の分野が20種類に限られているからです。

それでは「社会一般の利益」とはどのようなことでしょうか。これは、法人のメンバーの利益や特定の人・団体の利益を目的としないということです。実際の受益者が少数のときでも、活動目的から社会一般の利益となるのならOKです。

たとえばハンセン病の人の人権を保護する活動を行う団体は、その病気でない人は直接利益を受けないのですが、その活動がひろがることで社会全体が差別のないほうに向かうという利益がありますよね。

この「不特定かつ多数」というところは少しあいまいな要素を含んでいますから、あまり考えすぎないほうがいいでしょう。判断がしにくい場合は都道府県のNPO窓口で相談されることをおすすめします。

ここでは、「宇部仙造を支える会」いうような、特定の人や団体が利益になるような活動であってはダメ、ということを押さえておいて下さい。