第36回 どこに申請するかを決めよう

今日は申請先の話。以前に、書類は都道府県あるいは政令指定都市に出す、と言いました。どちらに出せばいいのでしょうか。これはNPO法人の事務所の所在地が属する都道府県の窓口に申請します。大阪府に事務所を置くときは、書類の宛先は大阪府知事宛になります。

事務所を2つ以上の都道府県に置くときは。主たる事務所(会社の本社にあたるもの)の都道府県窓口に申請するわけです。また、政令指定都市の中だけに事務所を置く場合はこの指定都市の窓口が申請先となります。

以前は内閣府の認証もありましたが、2011年6月にNPO法が改正され、2012年4月から所轄庁は都道府県知事または指定都市の長だけになりました。ただ、認証事務の権限移譲がなされているところがあり、都道府県に出すべき書類を市町村で受け付けているところがあります。