自民党の改憲案は、明治憲法よりも人権保障の範囲が狭い

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明治憲法の29条には「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」という、いわゆる法律の留保がついた規定があった。旧憲法では規制する法律があれば表現の自由を制限できた。

ところがビックリ。自民党改憲案にはその法律の留保すらもないのである。たとえば政令で「ベースロード電源として政府が認めた原発に反対する表現活動を行うことは公益に反するため禁止する」ということも可能になってしまう。

この条文は行政権による規制も許す点で、明治憲法よりもさらに人権保障を狭める、おそるべき改憲案といえる。自民党を支持する国民はこの改憲条文を知っているのだろうか。自分の権利が大幅に狭まることを望んでいるのだろうか。